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個別改定項目が出ました(2026年1月23日) 2 回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し(その1)

個別改定項目(その1)から、回復期リハビリテーション病棟入院料の見直しについてまとめました。
専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の業務内容などの見直しのほか、主に次のような項目が改定されます。

○重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーション実績指数に係る基準の見直し
○回復期リハビリテーション強化体制加算の新設(施設基準設定)

FIMの使用が推進されています。
割合や指数はまだ発表されていませんが、どれくらいの数値になるでしょうか。
リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件については、
○80歳以上の要件の削除
○FIM運動項目の得点が「20点以下」のうち、疾患別リハビリテーションの実施単位数が1日平均6単位を超えるものを除外に追加
○FIM認知項目の得点が「24点以下」を「14点以下」に見直し
といった改定が行われる見込みです。

回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見直し


基本的な考え方

より質の高い回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準及び要件を見直し。


具体的な内容

○日常生活機能評価又は機能的自立度評価法(FIM)の測定を行うこととされているものについて、FIMによる測定が望ましいことに見直し。


改定案[算定要件]

308 回復期リハビリテーション病棟入院料

⑺ 回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。なお、評価にあたってはFIMを用いることが望ましい。また、「A246」入退院支援加算の注4に規定する地域連携診療計画加算を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟に転院してきた場合には、原則として当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価又はFIMの結果を入院時に測定された日常生活機能評価又はFIMとみなす。

⑻ 回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定するに当たっては、定期的(2週間に1回以上)に日常生活機能評価又はFIMの測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。なお、評価にあたってはFIMを用いることが望ましい。


重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊髄損傷と診断を受けた患者を追加。また、重症患者のうち退院時に日常生活機能評価又はFIMが改善した患者の割合に係る要件を削除。

○回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーション実績指数に係る基準を見直し。


改定案[施設基準]

308・1 回復期リハビリテーション入院料1

 重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。削除

308・3 回復期リハビリテーション入院料3

 重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。削除

308・6 回復期リハビリテーション入院医療管理料

 当該病室において、重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。削除

308・2/4 回復期リハビリテーション入院料2/4

 リハビリテーションの効果に係る実績の指数が●●以上であること。新設

[経過措置]

令和8年3月31時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料2又はの届出を行っている病棟については、同年9月30までの間に限り、⑶のロ及び⑸のロを満たしているものとする。

308・1/2 回復期リハビリテーション入院料1/2

⑷ 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する場合、重症の患者(別添7の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下「FIM」という。)得点で●●点以上55点以下の患者(FIMの測定により適合していることが望ましい。)、高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)又は脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち●●4割以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア・イ〔略〕


○入院料1及び3の施設基準であるFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催することについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までの要件に拡大。


○回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていることを要件に追加。また、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数を見直し。


改定案[算定要件]

308 回復期リハビリテーション病棟入院料

注2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。


改定案[施設基準]

308・1/2 回復期リハビリテーション入院料1/2

⑸ 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均●●単位2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。

308・3 回復期リハビリテーション入院料3

 休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。新設

308・4 回復期リハビリテーション入院料4

 ⑷のイからトまで及びリを満たすものであること。

[経過措置]

令和8年3月31時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料3又はの届出を行っている病棟については、同年9月30までの間に限り、⑷のロを満たしているものとする。


○入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していることが望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までを対象に拡大。


改定案[施設基準]

308・3 回復期リハビリテーション入院料3

 介護保険法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業に協力する体制を確保していること。新設

308・4 回復期リハビリテーション入院料4

 ⑷のイからトまで及びリを満たすものであること。


○入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備していることについて、入院料3及び4においても望ましいことに見直し。


○入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビリテーション強化体制加算を新設。


改定案[算定要件]

注4 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、回復期リハビリテーション強化体制加算として、患者1人につき1日につき●●点を所定点数に加算する。新設


改定案[施設基準]

 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準新設

イ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。

ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が●●以上であること。

ハ 退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。

ニ 排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。


○退院前訪問指導料を出来高にて算定できることに見直し。また、退院前訪問指導料と「H003-2」の注3に規定する入院時訪問指導加算との併算定は出来ないことに見直し。






リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者等の見直し

基本的な考え方

回復期リハビリテーション病棟において、より質の高いアウトカム評価を推進する観点から、リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者の基準を見直し。


具体的な内容

○リハビリテーション実績指数の算出方法について、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点について、入棟中又は入室中に5点以下から6点以上に上がった場合、分子のFIM運動項目利得に1点を加えることに改定。

○基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」について、リハビリテーション実績指数が2回連続して27を下回った場合から、●●を下回った場合に見直し。

○リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「年齢が80歳以上のもの」を削除

○リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「FIM運動項目の得点が20点以下のもの」について、疾患別リハビリテーションの実施単位数が1日平均6単位を超えるものは対象から除外

○リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「FIM認知項目の得点が24点以下のもの」を「FIM認知項目の得点が14点以下のもの」に見直し。

○リハビリテーション実績指数の算出から除外できる患者要件の変更に伴い、リハビリテーション実績指数の算出から除外できる割合について、100分の30を超えない範囲から100分の●●を超えない範囲に見直し。


改定案[算定要件]

308 回復期リハビリテーション病棟入院料

⑿ 「注3」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、以下のとおりとする。

ア 〔略〕

イ 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」とは、前月までの6か月間に当該医療機関の回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室から退棟又は退室した患者(ウ及びエの規定によって計算対象から除外する患者を除く。)について、以下のの総和をの総和で除したもの(以下「リハビリテーション実績指数」という。)を各年度4月、7月、10月及び1月において算出し、リハビリテーション実績指数が2回連続して●●27を下回った場合をいう。

 退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したもの。ただし、FIM運動項目のうち、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」については、得点が入棟時又は入室時に5点以下、かつ退棟時又は退室時に6点以上だった場合は、それぞれの項目の得点の当該控除したものに1点を加える。

② 各患者の入棟又は入室から退棟又は退室までの日数を、「注1」に規定する厚生労働大臣が定める日数の上限のうち当該患者の入棟時又は入室時の状態に応じたもので除したもの

[計算例]

 前月までの6か月間に50人退棟し、入棟時にFIM運動項目が50点、退棟時に80点だったものが30人、入棟時にFIM運動項目が40点、退棟時に65であっただったものが20人とすると、(80-50)×30(6540)×20 = 1,400

さらに、前記の退棟した患者のうちFIM運動項目の「歩行・車椅子」が入棟時に5点以下、退棟時に6点以上であったものが20人、「トイレ動作」が入棟時に5点以下、退棟時に6点以上だったものが30人とすると、1,4001×201×30 =1,450

 前月までの6か月間に50人退棟し、そのうち30人が大腿骨骨折手術後(回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が90日)で実際には72日で退棟、残り20人が脳卒中(回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が150日)で実際には135日で退棟したとすると、(72/90)×30 + (135/150)×20 = 42

従って、この例ではリハビリテーション実績指数は34.533.3となる。

ウ 在棟中又は在室中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定しなかった患者及び在棟中又は在室中に死亡した患者はリハビリテーション実績指数の算出対象から除外する。また、入棟日又は入室日において次に該当する患者については、当該月の入棟患者数又は入室患者数(入棟時又は入室時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の100分の●●30を超えない範囲で、リハビリテーション実績指数の算出対象から除外できる。ただし、入棟した月に算出対象から除外した場合であっても、のうち、退院までの疾患別リハビリテーション料の1日あたり平均実施単位数が6単位を超えたものについては、実績指数の算出対象に含める必要がある。また、次のに該当する患者について算出対象から除外する場合であっても、当該患者に係るFIMの測定を行うこと。

 FIM運動項目の得点が20点以下のもの

 FIM運動項目の得点が76点以上のもの

 FIM認知項目の得点が1424以下のもの

 年齢が80歳以上のもの

 基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当するもの

エ 〔略〕

オ ウ及びエの除外の判断に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性のある台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月又は入室月の診療報酬明細書の摘要欄に、リハビリテーション実績指数の算出から除外する旨とその理由を記載する。ただし、ウにおいて、のうち入院中に、1日あたり平均実施単位数が6単位を超えたために、除外できる患者でなくなった場合には、一覧性のある台帳に、その経緯が分かるように記載する。

カ 〔略〕

キ 〔略〕



○当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開することとされている項目について、院内掲示及びウェブサイトに掲載することと明確化。


改定案[施設基準]

⑽ 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示しているする等の方法で公開

すること。

ア・イ 〔略〕

 ⑽の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。新設



つづく
by 108planning | 2026-01-26 11:30 | ニュース

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人