人気ブログランキング | 話題のタグを見る

個別改定項目が出ました(2026年1月23日) 4 リハビリテーション・栄養管理・口腔連携体制加算2の新設

入院基本料等加算のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算ですが、あらたに加算2が新設されます。
加算1と2は、プロセス・アウトカム評価の基準が異なります(割合は未定)。
また、BIの測定に関する研修会においてFIMについても研修することが望ましいとされます。

リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進


基本的な考え方

リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推進する観点から、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件を見直す。また、地域包括医療病棟のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様の見直しを行う。更に、地域包括ケア病棟においてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。

具体的な内容

○リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設基準を見直すとともに、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2を新設。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様に見直し


改定案[施設基準]

233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に関する施設基準

 プロセス・アウトカム評価として、以下のア~エの基準を全て満たすこと。なお、ア~ウについて、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。

ア~エ 〔略〕

 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。なお、当該職員研修会においては、併せて機能的自立度評価法(FunctionalIndependence Measure)(以下「FIM」という。)の測定に関する内容も含むことが望ましい。

 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2に関する施設基準新設

 1のからまで及びからまでの基準を満たしていること。

 当該病棟に、専従の常勤理学療法士等が2名以上配置されている。なお、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H004」摂食機能療法、「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテーション料、「H007-2」がん患者リハビリテーション料、「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び「H008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。

ただし、当該病棟内に「A308」回復期リハビリテーション入院医療管理料又は「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料1から4までのいずれかを算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。また、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2における専従の理学療法士等においては、「A251」排尿自立支援加算、「A230-4」精神科リエゾンチーム加算及び「H004」摂食嚥下機能回復体制加算における理学療法士等の業務についても兼務して差し支えない。

 プロセス・アウトカム評価として、以下のアからウまでの基準を全て満たすこと。

ア 1ののア及びエを満たすこと。

イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日又は祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が●割以上であること。

ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLが入院時と比較して低下した患者の割合が%未満であること。

 届出に関する事項

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。1ののアからまで及び2ののアからウまで(1の⑹のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。また、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。また、届出以降は、前年度1年間の1の⑹のアからエまで又は2の⑶のアからウまでの実績を毎年8月に別添7の様式5の5の2を用いて、地方厚生()局長に報告すること。


※ 地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様



by 108planning | 2026-01-27 11:30 | ニュース

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人