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個別改定項目が出ました(2026年1月28日) 7 疾患別リハビリテーション料の算定上限単位の見直し

入院患者に対する医療機関外でのリハビリテーションについて、上限実施単位数が見直されます。
疾患別リハビリテーション料の算定単位数の上限が1日9単位に緩和される患者については、脳血管疾患等の「発症後」60日以内から、「発症日」「手術日」「急性増悪の日」から60日以内に見直されます。また、対象患者から入院中に運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定している患者が除外されます。
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(2025年11月14日 中医協資料より)


医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の見直し


基本的な考え方

より質の高い生活機能回復に資する取組を促進する観点から、医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数を見直す。


具体的な内容

○1日に3単位までとされている医療機関外での疾患別リハビリテーション料の上限実施単位数について、一連の入院において、合計3単位(別に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限り、別に疾患別リハビリテーションとみなすことができると見直し。


改定案[算定要件]

第7部 リハビリテーション

6 届出施設である保険医療機関内において、治療又は訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。また、当該保険医療機関外であっても、以下の⑴から⑷までを全て満たす場合は、1日に3単位に限り疾患別リハビリテーションとみなすことができ、1日に3単位を超えて当該保険医療機関外で疾患別リハビリテーションを実施する必要がある場合、一連の入院において、合計3単位(別に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限り、別に疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。また、保険医療機関外でリハビリテーションを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮すること。


疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し


基本的な考え方

適切な疾患別リハビリテーション料の算定を推進する観点から、運動器リハビリテーション料等に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者を見直す。


具体的な内容

○疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者について、明確化するとともに見直し。


改定案[施設基準]

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)

脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から発症後60日以内のもの

入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料()、脳血管疾患等リハビリテーション料()、廃用症候群リハビリテーション料(、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの


by 108planning | 2026-01-28 12:00 | ニュース

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人