人気ブログランキング | 話題のタグを見る

個別改定項目が出ました(2026年1月28日) 8 早期からの疾患別リハビリテーションの見直し

疾患別リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算は、加算可能な期間が入院日から14日目までとなります。そして、早期のリハビリテーションの開始を推進するため、3日目までと4日目以降とで点数がかわります。
また、金曜日に入院した場合、入院後3日以内にリハビリテーションを開始した割合が低いことから、土日祝日にリハビリテーションを行った場合を評価する休日リハビリテーション加算が新設されます。

発症早期のリハビリテーションの更なる推進


基本的な考え方

入院直後における早期リハビリテーション介入の推進及び効果的なリハビリテーションを推進する観点から、より早期に開始するリハビリテーションを評価する。


具体的な内容

早期リハビリテーション加算の評価を見直し、入院した日から起算して3日目以内は増点4日目以降は減点。また、加算可能な期間を入院した日から起算して14日目までに見直し。


改定案[算定要件]

000 心大血管疾患リハビリテーション料

注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して1430を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき●●点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき●●点)25を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。


001-2 廃用症候群リハビリテーション料及びH003 呼吸器リハビリテーション料についても同様。


改定案[算定要件]

001 脳血管疾患等リハビリテーション料

注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14それぞれ発症、手術又は急性増悪から30を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき●●点(起算日から4日目以降は1単位につき●●点)25を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。


002 運動器疾患リハビリテーション料についても同様。


休日のリハビリテーションの適切な評価


基本的な考え方

休日であっても平日と同様のリハビリテーションを推進する観点から、休日におけるリハビリテーションについて、新たな評価を行う。


具体的な内容

○土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設。


改定案[算定要件]

000 心大血管疾患リハビリテーション料

注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき●●点を所定点数に加算する。新設


001-2 廃用症候群リハビリテーション料及びH003 呼吸器リハビリテーション料についても同様。


改定案[算定要件]

001 脳血管疾患等リハビリテーション料

注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき●●点を所定点数に加算する。新設


002 運動器疾患リハビリテーション料についても同様。



by 108planning | 2026-01-28 12:00 | ニュース

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人