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個別改定項目が出ました(2026年1月28日) 9 離床を伴わずにリハビリを行う場合の点数

療法士の負担が少ないと考えられるベッド上で訓練を行った場合、点数が減算されることになります。
また、1日2単位までの算定となります。

疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し


基本的な考え方

より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビリテーション料について、訓練内容に応じた評価に見直す。


具体的な内容

○各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区分を新設。

改定案[算定要件]

000 心大血管疾患リハビリテーション料

注7 1及び2について、イからホまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の●●に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。新設

001 脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2 廃用症候群リハビリテーション料、H002 運動器疾患リハビリテーション料及びH003 呼吸器リハビリテーション料についても同様。

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(2025年11月14日 中医協資料より)


by 108planning | 2026-01-28 12:00 | ニュース

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人