個別改定項目が出ました(2026年1月28日) 9 離床を伴わずにリハビリを行う場合の点数
2026年 01月 28日
疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し
基本的な考え方
より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビリテーション料について、訓練内容に応じた評価に見直す。
具体的な内容
○各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区分を新設。
改定案[算定要件]
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
注7 1及び2について、イからホまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の●●に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。〔新設〕
※ H001 脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2 廃用症候群リハビリテーション料、H002 運動器疾患リハビリテーション料及びH003 呼吸器リハビリテーション料についても同様。

