【個別改定項目より】リハビリテーション料の改定(通則事項)
2026年 02月 19日
医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の見直し
基本的な考え方
より質の高い生活機能回復に資する取組を促進
→医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数を見直し。
具体的な内容
〔改定項目〕1日に3単位までとされている医療機関外での疾患別リハビリテーション料の上限実施単位数
○一連の入院において、合計3単位(別に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限り、別に疾患別リハビリテーションとみなすことができると見直し。
改定案[算定要件]
留意事項
第7部 リハビリテーション
通則6 届出施設である保険医療機関内において、治療又は訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。また、当該保険医療機関外であっても、以下の⑴から⑷までを全て満たす場合は、1日に3単位に限り疾患別リハビリテーションとみなすことができ、1日に3単位を超えて当該保険医療機関外で疾患別リハビリテーションを実施する必要がある場合、一連の入院において、合計3単位(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に掲げる患者については6単位)に限り、別に疾患別リハビリテーションとみなすことができる。る。なお、訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。また、保険医療機関外でリハビリテーションを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮すること。
疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し
基本的な考え方
適切な疾患別リハビリテーション料の算定を推進
→運動器リハビリテーション料等に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者を見直し。
具体的な内容
〔改定項目〕疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者
○脳血管障害の患者について「発症後」から「発症日、手術日又は急性増悪の日」に明確化するとともに、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を対象外に見直し。
施設基準〈別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者〉
| 改定後 | 改定前 |
| 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの | 脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定 |
改定案[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から発症後60日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
疾患別リハビリテーション料において配置された療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進
基本的な考え方
より柔軟なリハビリテーション提供体制の構築を促進するとともに、病棟内に限らず専門性を活かした指導等を推進
→疾患別リハビリテーションや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が従事できる業務の範囲を広げるとともに、明確化。
具体的な内容
〔改定項目〕1日18単位が標準とされている従事者1人当たりの実施単位数
○当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間20分につき1単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に追加。
改定案[算定要件] ※通則事項に変更
第7部 リハビリテーション
留意事項
通則5 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。ただし、リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書の作成及び説明時間、リハビリテーションの記録に係る時間、個別療法のために移動する時間等、患者に対して直接訓練を実施しなかった時間は、当該訓練時間には含まれない。
通則5の2 疾患別リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日当たりの実施単位数として18単位を標準とし、週当たりの実施単位数として108単位までとする。当該実施単位数は、疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。ただし、1日当たりの実施単位数として24単位を上限とする。なお、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを集団療法により実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を1単位とみなした上で計算するものとする。 〔新設〕
通則5の3 疾患別リハビリテーションを担当する専従の従事者の実施単位数については、特掲診療料施設基準通知の別添1の第38の1の⑵、第40の1の⑵、第40の2の1の⑵、第41の1の⑵、第42の1の⑵及び第44の1の⑵のそれぞれに規定する業務のうち、疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に実際に従事した時間を合算した時間が、20分以上の場合は20分を1単位とみなした上で、5の2に規定する実施単位数に加えて計算する。〔新設〕
〔改定項目〕疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士
○従事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直し。
施設基準〈H000・1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)〉
| 改定前 | 改定後 |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。 | 第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務並びに介護施設等への助言業務に従事することは差し支えない。ただし、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできない。 |
施設基準〈H000・2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) / H001 脳血管疾患等リハビリテーション料 /H001-2 廃用症候群リハビリテーション料/ H002 運動器リハビリテーション料/ H003 呼吸器リハビリテーション料 / H006 難病患者リハビリテーション料 / H007 障害児(者)リハビリテーション料 / H007-2 がん患者リハビリテーション料 / H007-3 認知症患者リハビリテーション料 / H008 集団コミュニケーション療法料〉
| 改定前 | 改定後 |
| 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。 | 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務並びに介護施設等への助言業務に従事することは差し支えない。ただし、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできない。 |
| 専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。 | 専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められるものを含む。)並びに介護施設等への助言業務に従事することは差し支えない。 |
改定案[施設基準]
H000・1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
⑵ 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。なお、いずれの組合せの場合であっても、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。また、これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務並びに介護施設等への助言業務に従事することは差し支えない。ただし、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。加えて、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリテーションに係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。
H001・1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
⑵ 次のアからエまでを全て満たしていること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている常勤理学療法士(専従の者を含む。)については、兼任が可能である。ただし、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。
イ 専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第40〔脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)〕の1の⑵のア〔上記〕と同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第40の1の⑵のアと同様であるなお、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。
エ アからウまでの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められるものを含む。)並びに介護施設等への助言なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、第38〔心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)〕の1の⑿の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は4名、作業療法士は2名、言語聴覚士は1名までに限る。
オ 〔略〕
H000 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)、H001 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)・(Ⅲ)、H001-2 廃用症候群リハビリテーション料、H002 運動器リハビリテーション料及びH003 呼吸器リハビリテーション料、H006 難病患者リハビリテーション料、H007 障害児(者)リハビリテーション料、H007-2 がん患者リハビリテーション料、H007-3 認知症患者リハビリテーション料、H008 集団コミュニケーション療法料についても同様。
