人気ブログランキング | 話題のタグを見る

【R8】回復期リハビリテーション病棟入院料

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
(平成20年 厚生労働省告示第59号/2026(令和8)年3月5日 厚生労働省告示第69号による改正=2026年6月1日施行)

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1   2,346 (生活療養を受ける場合にあっては、2,326

2 回復期リハビリテーション病棟入院料2   2,274 (生活療養を受ける場合にあっては、2,253

3 回復期リハビリテーション病棟入院料3   2,062 (生活療養を受ける場合にあっては、2,041

4 回復期リハビリテーション病棟入院料4   2,000 (生活療養を受ける場合にあっては、1,980

5 回復期リハビリテーション病棟入院料5   1,794 (生活療養を受ける場合にあっては、1,774

6 回復期リハビリテーション入院医療管理料  1,960 (生活療養を受ける場合にあっては、1,940












留意事項(通知)


 回復期リハビリテーション病棟入院料及び回復期リハビリテーション入院医療管理料(以下「回復期リハビリテーション病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟及び病室であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟及び病室をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画書を作成し、説明する必要がある。

⑵ 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室から他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。 

⑶ 回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。

⑷ 回復期リハビリテーション病棟入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟又は病室に入院した場合には、当該病棟又は病室が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟又は病室が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院料27を算定する。 

この場合において、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する病棟又は病室である場合は、療養病棟入院料1の入院料27により、回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する病棟である場合は、療養病棟入院料2の入院料27により算定する。 

この際、「A100」の注2に規定する特別入院基本料を算定する場合の費用の請求については、同「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算、同「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は算定できず、同「注10」に規定する加算(特別入院基本料において算定できるものに限る。)は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。また、「A101」の療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A100」一般病棟入院基本料のに準ずるものとする。 

 当該入院料を算定する全ての患者に対して、病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われることとする。 





この続きはcodocで購入できます



by 108planning | 2026-03-09 12:00 | 点数表(2026)

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人