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【R8】回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される診療料

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 

注3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B00110に掲げる入院栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料、区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号B00134に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第14部その他、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれるものとする。






第九・十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等


 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する費用 

別表第九の三に掲げる費用 


別表第九の三 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における別に厚生労働大臣が定める費用

入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき6単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合に限る。)



 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬 

自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬




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by 108planning | 2026-03-09 12:00 | 点数表(2026)

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人