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【R8】回復期リハビリテーション病棟入院料 通則 〔施設基準〕

第九 特定入院料の施設基準等


十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 


 通則 

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させる一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室であること。 

ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。 

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。 

ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日当たり3単位以上(回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料にあっては2単位以上のリハビリテーションが行われていること。 

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に専任常勤医師1名以上配置されていること。 

ヘ 当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が15(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては13)又はその端数を増すごとに以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3から5まで及び回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する病室を有する病棟であって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は1以上)であることとする。 

ト 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の4割(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては7割)以上が看護師であること。 

チ 当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、2以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、2から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。 

リ 特定機能病院以外の病院であること。 

ヌ 別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。 

ル 高次脳機能障害患者が退院後、円滑に障害福祉サービス等を利用できるよう必要な体制が整備されていること。 



別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して150日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して180日以内

 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(算定開始日から起算して90日以内)

 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(算定開始日から起算して90日以内

 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態(算定開始日から起算して60日以内

 股関節又は膝関節の置換術後の状態(算定開始日から起算して90日以内

 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態(算定開始日から起算して90日以内



基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

(令和8年3月5日保医発0305第7号)





別添4・第11回復期リハビリテーション病棟入院料


1 通則

 「H000心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、「H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、「H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は「H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。 

 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。 

 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。 

 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。 

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式21に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。 

 2の3の又は4のにおいて日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては、当該病棟及び病室への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添6別紙21を用いて測定すること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。 

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度) 

イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること 

() 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法 

() 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法



別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者

二十四 別表第十一〔短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査〕に規定する手術又は検査を行った患者



 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数は平均3単位以上(回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション病棟入院医療管理料にあっては、2単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。 

ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院する回復期リハビリテーションを要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料等に含まれるもの及び選定療養として行われたものを除く。) 

イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院していた回復期リハビリテーションを要する状態の患者の延入院日数



別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態

 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態

 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態

 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態

 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態

 股関節又は膝関節の置換術後の状態

 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態


 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟又は病室以外の病棟又は病室へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5ののイの()に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。 

ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数

イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。) 

 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示していること。 

ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳 

イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308イに示す方法によって算出したものをいう。以下第11において同じ。) 

 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 

 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以外の保険医療機関であること。 

 回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを行う保険医療機関については、「H000心大血管疾患リハビリテーション料の届出を行っていること。 

 次に掲げるアからウまでの要件の、いずれも満たすこと。 

ア 当該保険医療機関において、次のうち当該地域における高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報(所在地、連絡先、提供サービス等)を、あらかじめ把握できる体制を整備していること。 

() 高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96号)第19条第1項に規定する高次脳機能障害者支援センター 

() 他の保険医療機関 

() 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護、自立訓練、就労継続支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援、計画相談支援等の障害福祉サービス等を提供する事業所又は施設 

() 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支援事業者 

イ アの情報を、当該病棟に入院中の「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当する患者の退院時に、当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して、説明の上、提供できる体制を整備していること。 

ウ 退院後に他の保険医療機関でのリハビリテーション、介護保険によるリハビリテーション又は障害福祉サービスによるリハビリテーションへの移行を予定している患者については、当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者の同意が得られた場合は、利用を予定している保険医療機関、当該生活介護等を提供する事業所又は施設、指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。 


by 108planning | 2026-03-16 12:00 | 施設基準(2026)

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人