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【R8】回復期リハビリテーション強化体制加算[新設]〔施設基準〕

第九十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 


⑽ 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準 新設

イ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。 

ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が48以上であること。 

ハ 退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。 

ニ 排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 



取扱い(通知)

別添4・第11回復期リハビリテーション病棟入院料


6 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準 新設

 回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っていること。 

 届出を行う月及び各年度4月7月10及び1月に算出したリハビリテーション実績指数48以上であること。 

 A251に掲げる排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、H004摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関であることが望ましいこと。 

 直近6か月間に自宅へ退院した患者のうち、1割以上に退院前訪問指導を実施していること。 


by 108planning | 2026-03-30 17:45 | 施設基準(2026)

リハビリ関連の診療報酬改定について個人的メモです。


by 通りすがりの人